建築

建築の問題についてこんなお悩みはありませんか?

建築の問題についてこんなお悩みはありませんか?
  • 新築なのに、ドアの立て付けが悪く、床も傾いているようだ
  • いわゆる「リフォーム詐欺」に遭ってしまった。代金の返還を求めたい
  • 建築会社が手抜き工事を行ったため、損賠賠償を請求したい

弁護士へ依頼するメリット

弁護士へ依頼するメリット

建築をめぐる紛争は建築に関する高度な専門的知識が必要となります。法律上どこに問題があるのかを建築士などの協力を得て問題を把握する必要があります。

解決にもスピードが求められますので、現実的な着地点に素早く到達するためにも、弁護士の知見をお役立てください。

建物を購入した方からのご相談

建物購入は多くの方にとっては一生に一度の大きな買い物といえます。購入した建物に雨漏りや建物が傾いているといった不具合が見つかる場合があります。
そのため「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定され、住宅の構造上の主要な部分または雨漏りに対しては、引渡から10年間は無償で補修を請求することができます。
また、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律により業者が倒産して資力がない場合に備えて住宅供給業者は住宅の供給戸数に応じた保証金を供託すること又は責任保険の加入を強制し、供託金の還付請求ができたり、保険金の支払により損害賠償を受けることができます。

建築会社からのご相談

建築会社からのご相談

施主から依頼したとおりに施工されていないとか、イメージしたものと違うというクレームがついて工事代金の支払が拒否されたり、理由もなく減額を要求されることがあります。

施主と打ち合わせた設計図書、施工図面どおりに施工されていれば施工業者に落度はありません。

ケーススタディ

CASE-1

白蟻駆除業者から、近所で白蟻の被害が出たので床下を見せてほしいと言われた。
確認してもらったところ、「念のため、薬剤を散布しましょう」と勝手に作業を進められ、耐震工事と合わせて数百万円という高額な費用を支払ってしまった。

CASE-1
  • 対応方法

    まず、別の専門業者に調査を依頼した結果、白蟻の被害も認められなかったのに床下乾燥用のファンが何機も取り付けられ、不釣合いなほど高価で大型の耐震金具が用いられているなど、不必要で過大な工事であることが判明しました。そこで白蟻駆除業者に対して、損害賠償の訴えを提起したところ、裁判所は建築調停手続に付しました。調停委員会が証拠に基づき不必要で過大な工事を行ったと判断し、白蟻駆除業者は工事代金の大半を返還するという調停案を示したところ調停が成立して代金の大半を取戻すことができました。

  • 要点の解説

    「お宅の家も被害にあっているかもしれないので無料で診断します」という無料診断をうたって高齢のお年寄りが言われるまま契約してしまったケースでした。
    一般の方にとって、必要な補修なのか過大な工事なのかを判断することは困難でしょう。裁判手続をする際には、あらかじめ建築士や工事業者に調査を依頼して進めます。おかしいと思ったら専門家の相談を仰ぐことが重要です。

CASE-2

建物新築工事後に、隣接した住民から「工事の影響で建物が傾き住めなくなった。」と訴えられた。

  • 対応方法

    裁判手続の中で鑑定を実施したところ、もともと地盤が悪い土地で、建物建築工事との因果関係が認められないとの判決を得て解決に至りました。

  • 要点の解説

    建物が傾いたのは敷地の地盤が軟弱であったためであり、建物建築工事の影響ではないと判断された事案です。施工前に写真などを撮り、現況を確認していましたが防ぎきれなかった事案です。